大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)278 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田村三吉の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決には所論第一点

に指摘する違法はあるが結局適法に法定の加重がなされた判示第一、三の事実を最

も重しと認めて所定刑期範囲内で処断した趣旨が明であるから未だ右違法は刑訴四

一一条を適用すべきものとは認められない。同第二点指摘の書面(記録一四一丁)

の趣旨は告訴取消とは認められない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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